障害者雇用の業務切り出し

人事担当者のための 慶弔・給付の申請書の下書きの切り出し|人事・総務事務から在宅の1人へ

このページは、人事・総務事務の「慶弔・給付の申請書の下書き」を在宅の1人に任せられないかを考えている人事担当者のためのページです。

慶弔・給付の下書きという、見過ごされがちな入力作業

障害者雇用の枠はあるのに、応募が来ない、任せる仕事が見当たらない、在宅という働き方も検討したことがない。そんな状態のまま、枠だけが残っていないでしょうか。同じような言葉が、公的な資料にも残っています。

「障害者雇用の最大の課題は「頼む仕事がない」」
(厚生労働省の委託事業「障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口」の公開ページより)

頼む仕事は、地味な入力作業の中にもあります。人事・総務事務にある「入力する」という作業も、その1つです。

慶弔や給付の申し出、下書きの入力は追いついていますか

下の場面は、よくある形をまとめたたとえです。特定の会社の話ではありません。

人事・総務事務|該当者が重なる時期の慶弔・給付の申請書の下書きを、在宅の1人が引き取る

人事・総務の担当者は、社員から申し出のあった慶弔や給付に関する申請書について、決まった様式に沿って下書きを入力する作業を、労務相談や採用に関する判断業務の合間に行っています。該当する申し出が重なる時期は下書きの件数が増え、判断業務に追われて入力が後回しになることがあります。入力が遅れると、確認や承認に進むまでの時間が延び、給付の支給そのものが遅れてしまうこともあります。担当者としても労務相談や採用の判断業務を優先したいところですが、下書きの入力にも一定の時間を取られています。慶弔・給付の申請書の下書きだけを在宅の1人に切り出すと、人事・総務の担当者は判断業務に集中でき、確認に進むまでの時間も短くなります。扱う内容は決まった様式に沿った申請情報が中心のため機密度は低く、最初の1件として任せやすい業務です。

先ほどの場面にあるとおり、労務相談や採用に関する判断業務は人事・総務の担当者が担っている本来の仕事です。決まった様式に沿って申請書の下書きを入力する作業は、その判断業務とは別の動きにあたります。同じ人が両方を担っているあいだ、下書きの入力は判断業務に押し出され続けます。

拠点の数が増えるほど、同じ構図です

人事・総務事務|複数拠点分の慶弔・給付の申請書の下書きを、在宅の1人が引き取る

複数拠点からの慶弔・給付の申し出をまとめて扱っている人事・総務の担当者は、拠点ごとに様式や連絡のタイミングが違う中で下書きを入力しており、拠点が多い分だけ入力の作業も重くなります。労務相談の対応と重なると入力が後回しになり、拠点によって下書きが完成する時期がばらついてしまうこともあります。ばらつきが残ると、確認する側が拠点ごとに進み具合を確認し直す手間が発生します。拠点が増えるほど、下書きを整える作業そのものが重くなっていきます。慶弔・給付の申請書の下書きをまとめて在宅の1人に任せると、人事・総務の担当者は労務相談や採用の判断業務に専念でき、下書きも拠点をまたいで整った状態でそろいます。扱う内容は決まった様式に沿った申請情報が中心のため機密度は低く、まず任せてみるのに向いています。

扱う拠点の数が違っても、構図は同じです。判断業務を担う人が下書きを入力する動きも兼ねているあいだ、拠点が増えるほど入力にかかる手間は重くなっていきます。

切り出せるのは「入力する」という1つの動きです

慶弔・給付の申請書の下書きという作業に要るスキルは、会社によって中身が違うため、まだ決まっていません。扱う内容は決まった様式に沿った申請情報が中心のため、機密度は低に分類されています。作業の説明に紙のやり取りや来社の前提が書かれていないため在宅作業可能に区分されており、在宅からつなぐ物は表計算やメールなど一般的な道具です。判断業務は担当者の手元に残したまま、下書きを入力するという動きだけを在宅の1人に渡す形です。

要るスキルは、会社ごとに決める必要があります

この作業に要るスキルは会社によって内容が違うため、まだ決めていません。そのため、在宅の訓練をしている就労移行支援事業所7件の公開ページの訓練メニューと機械的に照らし合わせることも、現時点では難しい状態です。人事・総務という部署名は、障害者向けを含む求人サイト7件(ハローワークインターネットサービスを含む)のうち2件の職種カテゴリに一致しますが、慶弔・給付の申請書の下書きという作業名そのものが職種カテゴリに出てくるわけではありません。高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査研究報告書は、職務をつくる方法の1つとして、職場にある定型反復的な作業を探し出し、切り出して再構成する「切り出し・再構成モデル」を挙げています。慶弔・給付の申請書の下書きは、この型に当てはまる作業です。

人事・総務事務には、この後に任せられる作業も並んでいます

同じ部署には、備品の貸出返却の記録や社内通知メールの送信、各種申請書の受付と分類、押印申請の受付といった、機密度が低く訓練メニューにも挙がっている作業が並んでいます。一方で、社内規程ファイルの整理は今回確認した7事業所の訓練メニューには載っておらず、従業員名簿の更新(機密度中)や入退社の届出書類の準備は要るスキルがまだ決まっていません(載っていない、決まっていない、という意味であり、教えていないという意味ではありません)。なお、「入力する」という同じ動きの作業は、部署をまたいで46あり、CMS入稿、Web・ブログの記事登録、キャンペーン登録なども同じ動きに数えられます。

次にできること

このサイトの計算表(/keisan.html)では、任せたい作業に印を付け、1回あたりの分数と回数を自社の数字で入れると、1週間の合計時間が出ます。障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口という、全国の採用担当者を対象にした厚生労働省の委託事業もあります。業務の選定から定着までの相談が最大5回、オーダーメイドの形で無料で受けられ、申し込みはフォームか電話、相談は対面(訪問)かオンラインで行われています。

慶弔・給付の申請書の下書きのデータ

部署人事・総務事務
動き入力する
機密度
要るスキル会社によって中身が違うため、このサイトでは1つに決めていません
訓練にあるか❓要るスキルがまだ決まっていない
つながった訓練メニュー
在宅の札在宅作業可能
在宅の条件
在宅からつなぐ物表計算・メールなど一般的な道具
見る範囲
求人サイトでの出現部署名が2/7サイトの職種カテゴリに一致(作業名は一致なし)

同じ人事・総務事務にある、ほかの作業

作業動き機密度訓練にあるか
従業員名簿の更新整える❓要るスキルがまだ決まっていない
備品の貸出返却の記録記録する⭕スキルが訓練に有る=3/7事業所(うち在宅可と明記 2事業所)
社内通知メールの送信連絡する⭕スキルが訓練に有る=1/7事業所(うち在宅可と明記 0事業所)
各種申請書の受付と分類受け取る⭕スキルが訓練に有る=3/7事業所(うち在宅可と明記 2事業所)
押印申請の受付受け取る⭕スキルが訓練に有る=3/7事業所(うち在宅可と明記 2事業所)
社内規程ファイルの整理整える⛔要るスキルが7事業所の訓練メニューに無い
入退社の届出書類の準備整える❓要るスキルがまだ決まっていない
アンケートの集計集計する⭕スキルが訓練に有る=2/7事業所(うち在宅可と明記 1事業所)
会議室・設備の予約管理整える・期限を管理する⛔要るスキルが7事業所の訓練メニューに無い

人事・総務事務の作業をすべて見る

慶弔・給付の申請書の下書きに印を付けて、週の合計時間を数える

公的な相談先

このサイトは一覧を並べるだけで、制度の可否は判断しません。実際に進めるときは、下の公的な窓口で確認してください。

窓口対象できること申込の形
障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口(企業向け・厚生労働省の委託事業)
twp.mhlw.go.jp
全国の採用担当者業務の選定から定着までの相談。最大5回のオーダーメイド支援。無料申込フォームまたは電話。相談は対面(相談員が訪問)かオンライン
地域障害者職業センター(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
jeed.go.jp/location/chiiki/
事業主障害者の雇用管理に関する相談・援助。大阪障害者職業センターは「サポートはすべて無料」と明記最寄りのセンターに問い合わせ
ハローワーク事業主職務内容の検討の助言。高齢・障害・求職者雇用支援機構の手引き「職務内容の選定」が相談先に挙げている窓口で相談
高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者職業総合センターは、職務をつくる方法を3つのモデルで整理しています(調査研究報告書No.133・2017年3月)=切り出し・再構成モデル(職場にある定型反復的な作業を探し出し、切り出して再構成する)、積み上げモデル(限定的な職務から始めて、時間をかけて幅を広げる)、特化モデル(得意な分野に専念できるようにする)。このサイトの一覧は1つめのモデルの材料です。

出典と調べた日

求人サイト7件と就労移行支援事業所7件の公開ページ(2026-09-19に確認・名前とURLはこのサイトについて)/職務をつくる3つのモデル=障害者職業総合センター調査研究報告書No.133(2026-09-21に確認)/相談先=各窓口の公開ページ(2026-09-21に確認)。

「—」や「訓練に無い」は、調べた公開ページに書かれていなかったという意味で、教えていない・その作業が無いという意味ではありません。

困りごとの原文=厚生労働省の委託事業「障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口」(公開ページ)(2026-09-21に確認)。