障害者雇用の業務切り出し

人事担当者のための 面接日程の候補作成の切り出し|採用事務から在宅の1人へ

このページは、採用事務の「面接日程の候補作成」を在宅の1人に任せられないかを考えている人事担当者のためのページです。

採用選考の方法を考える前に、候補作成という作業を見てみないか

障害者雇用の枠はあるのに、応募が来ない、任せる仕事が見当たらない、在宅という働き方も検討したことがない。そんな状態のまま、枠だけが残っていないでしょうか。公的なQ&Aには、こんな言葉が並んでいます。

「採用選考はどのような方法で実施したらよいでしょうか?また、採用面接時に特に配慮するべきことはありますか?」
(高齢・障害・求職者雇用支援機構「はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~」の公開ページより)

選考の方法を考える手前に、日程の候補を作るという作業があります。「期限を管理する」という作業も、切り出せる仕事の1つです。

選考が重なる時期、日程候補の作成は追いついていますか

下の場面は、よくある形をまとめたたとえです。特定の会社の話ではありません。

採用事務|選考が重なる時期の面接日程の候補作成を、在宅の1人が引き取る

採用事務の担当者は、応募者と面接官の都合を聞き取り、面接日程の候補を作成していく作業を、応募者対応や選考の判断といった判断業務の合間に行っています。選考が重なる時期は候補を作成する件数が増え、判断業務に追われて面接日程の候補作成が後回しになることがあります。候補の提示が遅れると、応募者への日程連絡が遅れ、他社の選考との調整が難しくなってしまうことがあります。担当者としても応募者対応や選考の判断を優先したいところですが、面接日程の候補作成にも一定の時間を取られています。面接日程の候補作成だけを在宅の1人に切り出すと、採用事務の担当者は応募者対応や選考の判断に集中でき、候補の提示も早くなります。必要なのは予定表とリマインドの操作の力で、扱う内容には応募者の氏名や連絡先といった個人情報が含まれるため、判断と承認は社内の担当者に残し、日程調整の作業だけを在宅の1人に切り出す形です。

先ほどの場面にあるとおり、応募者対応や選考の判断は採用事務の担当者が担っている本来の仕事です。応募者と面接官の都合を聞き取り候補を作成する作業は、その判断業務とは別の動きにあたります。同じ人が両方を担っているあいだ、候補作成は判断業務に押し出され続けます。

複数の面接官が絡む調整も、同じ構図です

採用事務|複数の面接官が絡む面接日程の候補作成を、在宅の1人が引き取る

複数の面接官が関わる面接日程を調整している採用事務の担当者は、面接官ごとに都合のつく時間帯が違う中で調整しており、面接官の数が多い分だけ候補を出す件数も増えていきます。応募者対応や選考の判断と重なると候補作成が後回しになり、面接官によって候補の精度がそろわないまま進めてしまうこともあります。精度がそろわないと、一部の面接官の予定が見落とされ、日程を組み直す事態にもなります。面接官が増えるほど、面接日程の候補作成という作業そのものが重くなっていきます。面接日程の候補作成をまとめて在宅の1人に任せると、採用事務の担当者は応募者対応や選考の判断に専念でき、候補も面接官をまたいで整った精度でそろいます。必要なのは予定表とリマインドの操作の力で、扱う内容には応募者の氏名や連絡先といった個人情報が含まれるため、判断と承認は社内の担当者に残し、日程調整の作業だけを在宅にまとめて切り出す形です。

面接官の数が違っても、構図は同じです。選考の判断という本来の仕事を担う人が候補作成も兼ねているあいだ、面接官の数が多いほど候補の精度はそろいにくくなります。

切り出せるのは「期限を管理する」という1つの動きです

面接日程の候補作成という作業を分解すると、必要なのは予定表とリマインドの操作という基本のスキルです。扱う内容には応募者の氏名や連絡先といった個人情報が含まれるため、機密度は中に分類されています。選考の判断と承認は社内の担当者に残したまま、日程を突き合わせるという動きだけを在宅の1人に切り出す形です。

訓練メニューには載っていません。それでも切り出せる理由

在宅の訓練をしている就労移行支援事業所7件の公開ページを確認したところ、予定表とリマインドの操作というスキルを教えるメニューは見当たりませんでした。載っていない、という意味であり、教えていないという意味ではありません。採用事務という部署名は、障害者向けを含む求人サイト7件(ハローワークインターネットサービスを含む)のうち1件の職種カテゴリと一致します。ただし「面接日程の候補作成」という作業名まで一致しているわけではありません。高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査研究報告書は、職務をつくる方法の1つとして、職場にある定型反復的な作業を探し出し、切り出して再構成する「切り出し・再構成モデル」を挙げています。面接日程の候補作成は、この型に当てはまる作業です。

採用事務にはこの後に任せられる作業も並んでいます

採用事務という部署には、面接日程の候補作成のほかにも、案内メールの作成送信、求人媒体への入力、選考状況一覧の更新など、機密度が低く訓練メニューにも挙がっている作業が並んでいます。応募者情報の登録は機密度が中でも訓練メニューにはあり、履歴書のファイル整理は面接日程の候補作成と同じく機密度が中でかつ今回確認した7事業所の訓練メニューには載っていませんでした。入社書類の準備は機密度が低い一方、要るスキルが会社によって違うため、今回は訓練の有無を判定していません。なお、「期限を管理する」という同じ動きの作業は、部署をまたいで19あり、SNS投稿の予約、会議日程調整、支払予定一覧の更新なども同じ動きに数えられます。

次にできること

このサイトの計算表(/keisan.html)では、任せたい作業に印を付け、1回あたりの分数と回数を自社の数字で入れると、1週間の合計時間が出ます。障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口という、全国の採用担当者を対象にした厚生労働省の委託事業もあります。業務の選定から定着までの相談が最大5回、オーダーメイドの形で無料で受けられ、申し込みはフォームか電話、相談は対面(訪問)かオンラインで行われています。

面接日程の候補作成のデータ

部署採用事務
動き期限を管理する
機密度
要るスキル予定表とリマインドの操作
訓練にあるか⛔要るスキルが7事業所の訓練メニューに無い
つながった訓練メニュー
在宅の札在宅作業可能
在宅の条件
在宅からつなぐ物表計算・メールなど一般的な道具
見る範囲個人情報など(機密度 中)
求人サイトでの出現部署名が1/7サイトの職種カテゴリに一致(作業名は一致なし)

同じ採用事務にある、ほかの作業

作業動き機密度訓練にあるか
応募者情報の登録入力する⭕スキルが訓練に有る=3/7事業所(うち在宅可と明記 1事業所)
履歴書のファイル整理整える・記録する⛔要るスキルが7事業所の訓練メニューに無い
案内メールの作成送信連絡する⭕スキルが訓練に有る=1/7事業所(うち在宅可と明記 0事業所)
求人媒体への入力入力する⭕スキルが訓練に有る=3/7事業所(うち在宅可と明記 1事業所)
選考状況一覧の更新整える⭕スキルが訓練に有る=2/7事業所(うち在宅可と明記 1事業所)
面接記録の入力入力する・記録する⭕スキルが訓練に有る=3/7事業所(うち在宅可と明記 1事業所)
入社書類の準備整える❓要るスキルがまだ決まっていない
内定者への定型連絡連絡する⭕スキルが訓練に有る=1/7事業所(うち在宅可と明記 0事業所)

採用事務の作業をすべて見る

面接日程の候補作成に印を付けて、週の合計時間を数える

公的な相談先

このサイトは一覧を並べるだけで、制度の可否は判断しません。実際に進めるときは、下の公的な窓口で確認してください。

窓口対象できること申込の形
障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口(企業向け・厚生労働省の委託事業)
twp.mhlw.go.jp
全国の採用担当者業務の選定から定着までの相談。最大5回のオーダーメイド支援。無料申込フォームまたは電話。相談は対面(相談員が訪問)かオンライン
地域障害者職業センター(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
jeed.go.jp/location/chiiki/
事業主障害者の雇用管理に関する相談・援助。大阪障害者職業センターは「サポートはすべて無料」と明記最寄りのセンターに問い合わせ
ハローワーク事業主職務内容の検討の助言。高齢・障害・求職者雇用支援機構の手引き「職務内容の選定」が相談先に挙げている窓口で相談
高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者職業総合センターは、職務をつくる方法を3つのモデルで整理しています(調査研究報告書No.133・2017年3月)=切り出し・再構成モデル(職場にある定型反復的な作業を探し出し、切り出して再構成する)、積み上げモデル(限定的な職務から始めて、時間をかけて幅を広げる)、特化モデル(得意な分野に専念できるようにする)。このサイトの一覧は1つめのモデルの材料です。

出典と調べた日

求人サイト7件と就労移行支援事業所7件の公開ページ(2026-09-19に確認・名前とURLはこのサイトについて)/職務をつくる3つのモデル=障害者職業総合センター調査研究報告書No.133(2026-09-21に確認)/相談先=各窓口の公開ページ(2026-09-21に確認)。

「—」や「訓練に無い」は、調べた公開ページに書かれていなかったという意味で、教えていない・その作業が無いという意味ではありません。

困りごとの原文=高齢・障害・求職者雇用支援機構「はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~」(公開ページ)(2026-09-21に確認)。